西東京市議会 2023-03-28 西東京市:令和5年第1回定例会(第7日目) 本文 開催日: 2023-03-28
総務省から地方公務員法に基づく情勢適応の原則、あるいは均衡の原則に従って措置を取るよう助言いただいているので、東京都の人事委員会勧告を踏まえて対応している。質問、西東京市が独自で給料表を策定した場合、不利益が生じるのか。答弁、不利益がないとまでは言えない。均衡の原則、情勢適応、民間の給与比較等もあるので、その辺りは課題があると考える。
総務省から地方公務員法に基づく情勢適応の原則、あるいは均衡の原則に従って措置を取るよう助言いただいているので、東京都の人事委員会勧告を踏まえて対応している。質問、西東京市が独自で給料表を策定した場合、不利益が生じるのか。答弁、不利益がないとまでは言えない。均衡の原則、情勢適応、民間の給与比較等もあるので、その辺りは課題があると考える。
歳出につきまして、義務的経費では、人件費は、東京都人事委員会勧告に対応した若年層職員の例月給の引上げや、勤勉手当の引き上げがあった一方、定年延長により令和5年度は定年退職が発生しない年度となり、退職手当が減額となったことから、5.8%減の110億545万円となります。
◆長澤こうすけ 委員 まず、これ特別区人事委員会勧告から来たものを報酬審議会等に掛けていただいて、我々はそれに従うべきだと思いますので、それにひも付いた補正予算ということで可決です。 ◆岡安たかし 委員 これ、幹事長会でもお話ししました特別区人事委員会の勧告でありますので、従うという方向性で、可決でお願いします ◆おぐら修平 委員 可決でお願いします。
そこで、今回の意見書では、令和五年度の下限額について、本年の特別区人事委員会勧告による初任給引上げ相当分にこの期末手当相当分の段階的引上げの要素を加え、六十円の引上げが適当とされ、区はこれに沿って改定するものです。 本改定につきまして、3に記載のとおり、令和五年四月一日以降に契約する案件から適用されてまいります。 今後のスケジュールにつきましては、4に記載のとおりでございます。
この内容において、国の人事院勧告や東京都人事委員会勧告を踏まえ、例月給における給料表の改定や賞与の年間支給月数の引上げによる影響額についても見込まれております。
本議案は、東京都人事委員会勧告及び東京都の条例改正を参考に、市職員の特別給の支給率及び給料表を改定するため、所要の改正を行うものでございます。 主な改正内容といたしましては2点ございます。 1点目の特別給の支給率の改定は、年間支給月数を0.1月分引き上げ、現行の4.45月分から4.55月分に改定するものでございます。
本議案は、東京都人事委員会勧告及び東京都の条例改正を参考に、市職員の特別給の支給率及び給料表を改定するため、所要の改正を行うものでございます。 主な改正内容といたしましては、2点ございます。 1点目の特別給の支給率の改定は、年間支給月数を0.1月分引き上げ、現行の4.45月分から4.55月分に改定するものでございます。
東京都人事委員会勧告を踏まえた職員の給与及び勤務手当の改定案。 会計年度任用職員の任用状況を踏まえ、給料を3,741万2,000円減額し、報酬を2,788万6,000円、職員手当を4,428万7,000円、共済費を220万円、それぞれ増額し、人件費全体では、合計3,696万1,000円の増額補正をするものでございます。 恐れ入ります、予算書22、23ページにお戻り願います。
特別区人事委員会勧告に伴う給与改定でございます。 民間給与より下回っているということで、月例給の引上げと手当の引上げをするものでございます。具体的には、初任給及び若年層の月例給の引上げ、それから常勤職の期末手当・勤勉手当の0.1月引上げ、再任用につきましては0.05月の引上げとなります。3月の期末手当を廃止して6月、12月期が均等になるように配分するという内容も含んだものでございます。
本案は、令和4年人事院勧告及び東京都人事委員会勧告を踏まえ、一般職の職員の給料表及び勤勉手当の支給割合を改めようとするものであります。 改正の内容でありますが、初めに、給料表の改正につきましては、主に若年層に適用される号給における給料月額の引上げを行うものであります。
2、足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、特別区人事委員会勧告の趣旨に沿った給与改定でございます。先議でお願いいたします。 3、足立区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、2と同様の理由でございます。 4、足立区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例、会計年度任用職員等に係る退職手当の支給要件の緩和ほかでございます。
1項総務管理費、1目一般管理費、説明欄、1 特別職及び職員人件費は、東京都人事委員会勧告の趣旨を踏まえて実施する一般職の職員に係る給与改定及び勤勉手当の支給月数変更のほか、会計年度任用職員に係る期末手当の支給月数変更により、給料及び職員手当等を増額するものでございます。
委員会では、理事者の説明の後、意見に入りましたところ、世田谷立憲民主党より「特別区人事委員会勧告に基づく初任給及び若年層の給与引上げについては十分理解ができ、推進していただきたい。
資料1「令和4年東京都人事委員会勧告等の概要(抜粋)及び西東京市における給与条例改正に伴う影響額」を御覧ください。 1 令和4年東京都人事委員会勧告等の概要(抜粋)、(1) ポイントを御覧ください。令和4年10月12日に東京都人事委員会による勧告がなされておりますので、本条例改正に係る勧告内容を抜粋したものでございます。
このほか、原油価格・物価高騰による光熱費値上げへの対応として、公共施設における光熱費の不足見込額について、全体で1億3,113万円を、東京都人事委員会勧告に基づく手当等の増額や会計年度任用職員の人数増などに伴う人件費の不足見込額について、全体で3,696万1,000円を計上いたしました。 以上、概略について申し上げました。
◆石川すみえ 令和4年の人事委員会勧告が、職員の平均年間給与は約5万4,000円の増という勧告を受けての条例改正ですけれども、令和3年度、令和2年度の勧告とその条例改正について教えてください。 ◎教育総務課長 令和2年度からまいります。
ここも答弁していただきたいんですけれども、もう一つ、会計年度任用職員の皆さんも、今回処遇が改善されるんじゃないかという期待を持っていながら結局上がらなかったということに対して、人事委員会勧告とは別の方法で処遇改善が板橋区でできないかどうか。その辺、どのように考えているのか。この2点をお聞きしたいと思います。
次に、議案第100号につきましては、人事委員会勧告等に基づく改正であり妥当であるとして原案に賛成との意見と、一般職員との整合性が図られていないとして原案に反対との意見があり、表決の結果、賛成多数をもちまして、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。なお、1委員より少数意見が留保されたことを申し添えます。
この三つの条例につきましては、特別区人事委員会勧告に基づき職員の給与を改定するとともに、期末手当の支給回数を変更する必要があるため、御提案するものでございます。 改正の内容につきましては、昨日の本常任委員会にて御説明したとおりでございます。
職員の給与改定につきましては、特別区人事委員会勧告が十月十一日に示されたことを受けまして、この間、職員団体等との交渉を行ってまいりましたが、去る十一月十八日に労使合意に至ったところでございます。これに伴いまして、職員の給与を改定する必要が生じたため、改正条例を提案させていただくものでございます。 まず、1の改正内容を御覧ください。